| |
| <会員規約> |
| |
| 第1章 総則 |
| 第1条 |
(名称) |
| |
本会は「《健康畑》せたがや」(以下施設という)と称し、維持管理は株式会社日本免疫活性医学研究所(以下会社という)が行う。 |
| 第2章 会員 |
| 第2条 |
(会員資格) |
| |
会員及び家族会員は、会社の入会承認を得て、定められた入会手続きを完了し、所定の会費を納付した者とする。 |
| 第3条 |
(会費等) |
| |
入会金、年会費、施設使用料、名義変更料、事務手数料の額は会社が別に定める。 |
| 第4条 |
(施設利用時間及び休業日) |
| |
会員が施設を利用できる時間、及び休業日党は会社が別に定める。 |
| 第5条 |
(有効期間) |
| |
会員は、定められた会費を支払う事により、契約の日から1年間とし、30日より前に退会の通知をしない限りは、その後1年ごとに区切り、自動的に契約は継続されるものとする。 |
| 第6条 |
(会員権の譲渡、相続の禁止) |
| |
本会の権利は、譲渡または相続することはできない。 |
| 第7条 |
(会員資格の停止) |
| |
第1項 |
会員に次の下記各号の1つに該当する行為があるときは、会員資格を停止する。 |
| |
(1) |
サービス及び特典等を利用する際、料金の精算が遅滞した場合その期間。 |
| |
(2) |
会費の遅滞が生じた場合において、会費の遅滞発生日より完納までの期間。 |
| |
第2項 |
会員資格の停止期間中も会費支払義務は減額・消滅しない。 |
| 第8条 |
(家族会員の記名者変更) |
| |
第1項 |
ファミリー会員が本施設の使用者を変更しようとするときは、予め会社所定の申込書を提出し承認を得なければならない。 |
| |
第2項 |
会社の承認を得た家族会員は、会社が別に定める事務手数料を支払わなければならない。 |
| 第9条 |
(除名) |
| |
第1項 |
会員が下記各号に該当する場合は、会員を除名する事ができる。 |
| |
(1) |
第7条の違反が著しい場合。 |
| |
(2) |
会社に多大な損害を与えたとき。 |
| |
(3) |
本会の名誉・信用を毀損する行為があったとき。 |
| |
(4) |
本会の秩序またはエチケットを乱す行為があった時。 |
| |
(5) |
会員名義を他人に貸与、または自己の名称を詐称する行為があった時。 |
| |
(6) |
指定暴力団など反社会的団体に所属していると認められた時。 |
| |
第2項 |
除名の場合、会費が既に会社に納付した会費等は返還しない。 |
| 第10条 |
(責任) |
| |
会社は、天災、地変、戦争、社会情勢の変化など、やむを得ない事由によって生じた損害の責任は一切負わないものとする。 |
| 第11条 |
(中途退会) |
| |
第1項 |
会員が本会の中途退会を希望する場合には、退会理由を記載した記載した書面を会社に提出することを要する。 |
| |
第2項 |
前項の場合には、会員が既に会社に納付した会費等は返還しない。但し、会社が特別の事情があり返還することが相当であると判断した場合は、この限りではない。 |
| 第12条 |
(退会) |
| |
第1項 |
会員は、下記各号の理由により、本会を退会する。 |
| |
(1) |
前条第10条第1項の規定により中途退会の手続きをとったとき。 |
| |
(2) |
会員が死亡したとき。 |
| |
第2項 |
会員が死亡退会した場合は、既に会社に納付した会費等は返還しない。 |
| 第3章 雑則 |
| 第13条 |
(届出義務) |
| |
入会申込み記載に変更があった場合、速やかに書面をもって会社に通知する事。 |
| 第14条 |
(規則の改定) |
| |
会社は、社会的変化、又は会員相互の利点を考慮した上、必要に応じて本規約の総則、及び料金などを改定する事ができる。 |
| 第15条 |
(定めなき事項) |
| |
会社は本会則に定めなき事項について必要があるときは、所要の事項を定めることが出来る。 |
| 第16条 |
(管轄裁判所) |
| |
本契約に起因する紛争の一切は、会社の管轄する簡易裁判所及び地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 |
| 第17条 |
(守秘義務) |
| |
会社が保有する会員個人情報に関しては、第三者に開示又は漏洩しないものとする。 |